2014-04-21 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
第四に、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすることとしております。 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。
第四に、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすることとしております。 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。
において所要の手当てを行うもので、その主な内容は、 第一に、土地収用手続における事業認定手続期間の努力義務について、二月以内とすること、 第二に、収用等に係る裁決手続について、裁決申請段階における記載事項や添付書類を簡素化すること、 第三に、土地収用法の緊急使用について、使用期間を一年に延長するとともに、収用委員会に対して早期の収用裁決の努力義務を設けること、 第四に、五戸以上五十戸未満の集団住宅等
第四に、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが可能となるよう、五戸以上五十戸未満の集団住宅等の整備事業を収用対象とすることとしております。 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。
第四に、今後、小規模な防災集団移転促進事業において土地収用制度を活用することが必要となる場合に備えて、五戸以上五十戸未満の集団住宅を収用適格事業とすることとしております。 第五に、将来の大規模災害の復興においても同様の措置を可能とするため、大規模災害からの復興に関する法律においても、東日本大震災復興特別区域法と同様の改正を行うこととしております。
第一に、復興整備計画に記載する復興整備事業に、小規模団地住宅施設整備事業として、一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業を追加し、当該集団住宅等については、都市計画法に規定する一団地の住宅施設とみなすこととしております。
三宅島に帰って集団住宅に入ればそれで生活ができるのかというと決してそういうことではなくて、やはり民宿を造って生活の糧を得るような仕組みで元の生活に戻らないと元へ戻っていかないと。
そのような、いながらにして、これを東京で適用するならば、世田谷区にもたくさんありますけれども、今までのそういう集団住宅そのものを思い切って看板を変えて、二十四時間ケアつきの、高齢者の方がそのままそこに住めるように、若干のリフォームは必要でしょう。そして、そこに住んでいらっしゃる若い方は、あるいは奥様は、希望者はヘルパーさんとして、そういう大きな団地そのものを高齢者の団地に変えていく。
しかもその際に、こういう地理、地形、気候風土の日本ですから木造住宅が多かったわけですけれども、やはりこれも今先生がおっしゃったようなあるいは進駐軍に影響されたのかもしれませんが、少なくとも昭和三十年に日本住宅公団がスタートしたときの第一条の「目的」を見ますと、何と「耐火性能を有する構造の集団住宅及び宅地の大規模な供給」、耐火性能という言葉が出ておるわけです。
そもそも住都公団は、昭和三十年、戦後の都市労働力の需要が高まる中で、勤労者の低廉な住宅を供給するという目的で設置された日本住宅公団から出発したものでありまして、日本住宅公団法にはその目的を、住宅の不足の著しい地域において、住宅に困窮する勤労者のために、集団住宅及び宅地の大規模な供給を云々というふうに書かれているわけであります。
安全さえ確保していれば、ほかの町並みその他のところは、建て主としては、一般の住宅もアパートの集団住宅の経営者も含めて壊れるような家では困るけれどもその最低限の担保さえとれていれば、他人に迷惑をかけるということは御近所のつき合いということからの面だけであって余り言ってもらいたくない。そこのところを踏まえないでこの問題を考えても、僕はある程度むだだろうという部分があるわけです。
○阿南政府委員 お尋ねのアパート形式集団住宅につきましては、我が国は三十二億円を拠出いたしましたが、これを受けまして、韓国側の方で建設用地確保の努力をされまして、昨年七月に着工いたしました。 今後の見通しを申し上げますと、明年、平成十一年でございますが、秋、十一月ごろ完成を目指しておりまして、十二月ごろには入居が行われる予定ということでございます。
また、永住帰国支援につきましては、先生も御案内のように、定住施設、それは療養院それからアパート形式集団住宅というようなものでございますが、この建設にかかる費用を共同事業体に拠出をしているということでお手伝いをしております。 〔主査退席、久野主査代理着席〕
さらにまた、集団住宅が二千戸未満の一団地の住宅施設に係る都市計画の決定、変更に関しても認可を廃止をして地方に全く任せてしまうというように、次々に従前もやってきているわけであります。
もう時間が参りましたので、これで終わらせていただきますが、例えば、公的住宅一つとりましても、補助制度をつくっていただくことはありがたいことでございますが、百戸集団住宅をつくるならば百戸分の駐車場設置が条件であるというようなところまで踏み込んだ形でやっていただければ、もっともっと地方自治体もそういった方向でやっていただけるのではないかと思いますので、ひとつよろしくお願いを申し上げまして質問を終わります
そういう意味で、住宅・都市整備公団法を拝見いたしますと、第一条に「住宅・都市整備公団は、住宅事情の改善を特に必要とする大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給を行う」、こういう目的が明確にされております。
そこのところには「住宅事情の改善を特に必要とする大都市地域その他の都市地域において健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給を行うこと」等により、「国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。」こういうふうにうたっておりますね。先ほど来お話がありました、特殊法人であって法律のもとでやっているのだから、わかっていてもやれないのだという。
○参考人(安仁屋政彦君) 先生御提案の趣旨は、公団の家賃を居住者の生活実態に応じて決めたらどうかということだと思うわけでございますが、公団は、住宅事情の改善を特に必要としております大都市地域等におきまして、良好な居住性能と居住環境を有する集団住宅の供給等を行うことが本来業務とされておるわけでございます。
これは克服してもらわなきゃなりませんが、精神障害者を対象とした集合住宅、集団住宅とかあるいは共同作業所というふうなものへの配慮をお願いしたいと思います。時間の関係上、ごく簡単にひとつ済みませんがお願いします。
今回のねらいの一つには、そういった都市の渋滞の解除と同時に、いろいろ指摘されておりますが、置く場所においても、せっかく公共の住宅を提供して、アパート、集団住宅、団地等を造成して住宅は提供されるのですが、これの附帯設備としての駐車場がどうも少ない。
集団住宅をつくるとか団地の造成であるとかそういうことについては、ある意味においては下水道であれ、ごみの問題であれ、そういうことを整備することは必要ですが、そうでない限り、そこに居住している者が現存する限り、土地の寄附まで求めるというのは行き過ぎじゃないのか、少なくともそれは間違いだ、私はそう思います。
ここで基本的な考え方、それからこの地区に建設されるべき集団住宅の内容等について、例えば位置に関しては、建物の位置は「周辺の市街地との調和に配慮する」、それから「住宅の構成は中・低層集合を主体とし、」一ヘクタール戸数を百戸とする等、細かいことを一応公募の時点で一般的に定義いたしております。
「健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地」の提供が書いてあるのですね。最後の方に「国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。」
「健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅」最後の方に「国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。」
○片山(正)政府委員 住宅・都市整備公団は国により設立された機関でありまして、大都市地域等におきまして、一つ目として、健康で文化的な生活を営むに足りる良好な居住性能及び居住環境を有する集団住宅及び宅地の大規模な供給、二つ目として、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市の機能の更新を図るための再開発事業の実施を行いますとともに、都市環境の改善の効果の大きい根幹的な都市公園の整備等を行うことを目的
○片山(正)政府委員 地方住宅供給公社は地方公共団体により設立されているところでありますが、住宅不足の著しい地域におきまして、住宅を必要とする勤労者に対して、居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を地域の実情等を考慮しながら供給していくことを目的としております。